ISSN: 2332-0761
Mohsen Ghods
この論文の主な分野は、判決の執行における裁判官の民事責任と、国内法における財産差押え手続きにおける執行官の民事責任に割り当てられており、また、この研究の範囲は財産差押えから生じる民事責任です。つまり、この研究の目的は、差押えの性質が差押えの宛先に強制される損失の表現であり、故意の破壊や不可抗力から生じる損失は、この研究の対象ではありません。 「財産の差押えから民事責任が生じる」と題する本研究は2章に分かれており、第1章「財産の差押えから差押え裁判官の民事責任が生じる」では、「差押えにおける裁判官の関与の形態」、「財産の差押えから裁判官の責任の源泉」、「この責任の柱」の3つの議論を検討し、それに続く第2章「財産の差押えから役員の民事責任が生じる」では、役員の紹介と同職との差別化、役員の責任の源泉、この責任の柱について3つの議論で検討します。