ISSN: 2332-0761
ヤコブ・M
冷戦後20年、世界は長い間消滅したと思われていた慣行、すなわち、国家/領土を運営するための政府として機能する国際機関による領土管理の組織的復活を目撃している。最も顕著な例は、コソボ合同ミッション(UNMIK)と国際連合東ティモール暫定行政機構(UNTAET)である。国際領土行政機関に対してはさまざまな批判が向けられたが、最も顕著だったのは、この行政機関に、その決定が監視や説明責任の対象とならないまま、立法、行政、司法機関を運営する完全な権限を与えたことであった。しかし、そのような決定のほとんどは国際法に違反しており、国際平和と安全の礎である民主的政府の中核原則、法の支配、人権を損なうものであった。本研究は、国際行政機関を形成する正当性を分析し、その法的制限とコミットメントを精査することを目的とする。こうした制限や義務(国際人権法および国際人道法)に違反した場合の影響は、これらの政権とそのメンバーに国際的に責任を負わせることになるはずです。