ISSN: 2332-0761
Ansar Sherif
連邦制度に固有の問題として、連邦憲法によって中央政府と地方政府の間で権限が分割されている。2 つの政府層は互いに独立して存在し、つまり自律的であり、両者間の憲法上の権限配分に基づいて権力が分割されている。どの政府層にどのような権限を与えるべきかについて、厳格な規則はない。2 つのレベルの政府間の権限分割については、連邦間で格差がある。外交関係の分野に関しても、連邦間で格差が見られるのは一般的である。一部の連邦では外交関係の権限を 2 つの政府層に分散しているが、他の連邦では権限が地方政府に付与され、他の連邦では権限が両方の政府層に共有権限として与えられている。
エチオピアの連邦制度では、連邦および州の権限は連邦憲法によって定義され、連邦憲法では連邦政府にのみ対外関係の権限が与えられている。エチオピアには、地方州に対外関係への関与を認める憲法上および制度上の制度はなかった。連邦憲法第51条(8)項は、対外関係は連邦政府(以下、FG)の排他的権限であると規定しており、これにより、憲法で地方州に与えられた地域的重要事項に関する地方州の権限は特に停止される。対外関係の権限は憲法上、FGに排他的権限として与えられているため、地方州の自治権は大きく影響を受ける。FGによる対外関係の独占は、特に地域の自治権に関して、地方州の自治的存在に影響を与える。なぜなら、地方州には相反する利益があるため、FGによる対外関係の独占の場合、どのような手段でそれらの相反する利益が保護されるかが問題となる。さらに、FGによる対外関係の独占は、地方の社会的、政治的、経済的にも波及効果をもたらす。エチオピアの連邦制度は、エチオピアの民族、民族、人民の自治権を保護するために主に設計されたが、外交分野における連邦の独占により、州の自治権を侵害する手段となっているようだ(連邦憲法第51条(8))。外交政策がもはや厳密に主権国家間の関係に関するものではなく、条約が社会経済分野、人権保護、教育、労働条件など、さまざまな主題を網羅しているという事実は、連邦政府による地域州の自治権の侵害を誇張しているだけである。
したがって、本論文は、エチオピア政府による対外関係の独占が、エチオピアの地域諸国の自治的支出と自己決定に与える影響を探ることを目的としている。